Feb 10, 2019

Geburtsurkunde用の戸籍謄本(全訳)用意

Geburtsurkundeの取得には下記を提出する必要があります。

  • 両親のGeburtsurkunde
  • 両親のVerheiratekunde
  • 上記の原本及びそのドイツ語訳

たまたま今回BerlinのStandesamt(出生局)の人が国別マニュアルを見せてくれまして。 それによると、日本人の場合、資料上記3つめの「原本」は「両親世帯のアポスティーユ付きの戸籍謄本」でした。

また、GeburtsurkundeとVerheiratekundeは在ドイツ日本大使館に戸籍謄本を持参すると作ってもらえます。これら2つの書類発行は日本国で閉じた手続きのため、アポスティーユの有無は関係ありません。

まとめると、タスクは下記の通り。

  • アポスティーユ付きの戸籍謄本取得(だいたい1ヶ月)
  • 大使館にて戸籍謄本からドイツ語全訳、Geburtsurkunde, Verheiratekundeを作成(1週間)

戸籍謄本は本籍のある自治体から取得。さらにそのあと外務省で認証を経てアポスティーユをつけてもらいます。

大都市であればワンストップサービスがおすすめです。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000607.html

Standesamtではアポスティーユの認証期間(3ヶ月)に関して厳しく見ている様子はありませんでした。

こちらで日本人同士で結婚した場合、必ずアポスティーユ付きの戸籍謄本が取得しているので、捨てずに使えということなんでしょうかね。

出産後にすぐにこれらの書類を提出できると後が楽なので、予定日の3ヶ月前から動き出しておくことを強くおすすめします。